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剽窃は著の件は著作権の問題として我々がどうこう動くのは難しいです。しかし、今まで売り文句にしてたライターの文章ではないので、詳しく調査しない事には判然としませんが不当表示に当たるのではというのは消費者庁から回答されています。
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