スポンサーリンク
このユーザーが参加中のコミュニティ
ご視聴ありがとうございます! これまで肖像権侵害が争われた裁判例では、被写体を構図の中心にしてはっきりと個人を判別できるように大きく映したような場合に肖像権侵害が認められています。
他の質問をする
みずふーさんが過去に答えた質問(ランダムに表示)
一番好きな香水のFerragamo am...
続きはこちら
そうやね。兄弟揃って俺の子じゃないけど、...
法律とマナーについて今一度よく調べ直して...
😭
あなた様は人の環境に悪態つくくらいしか出...
質問する