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もし経営者の都合で本来勤務するはずだった日を休みにされたのでしたら、給与の保障を受けることができます。労働基準法26条では、『使用者の責に帰すべき事由』による休業の場合、平均賃金の60%以上を労働者に休業手当として支払わなければならないのです。相談してみてください。
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